○黒潮町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和5年12月15日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給に関して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、黒潮町国民健康保険規則(平成18年黒潮町規則第83号)第27条ただし書に規定する町長が別に定めるところにより、高額療養費の支給申請に係る手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)第29条の2の規定により支給される高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 法施行令第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費をいう。
(対象者)
第3条 手続の簡素化の登録をすることができる者(以下「対象者」という。)は、黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税(現年度課税分を除く。以下「国民健康保険税」という。)に滞納がない者で、高額療養費に係る療養のあった月の初日において法上の世帯主であるものとする。
(申請等)
第4条 手続の簡素化の登録をしようとする対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、手続の簡素化の登録を受けなければならない。
4 登録者は、登録を受けた月以降に支給決定する月間の高額療養費の支給申請及び登録を受けた月の翌月以降に支給決定する年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(登録の解除等)
第6条 登録者は、手続の簡素化の登録を終わらせようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化登録終了届(様式第6号)を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、手続の簡素化の登録を解除し、登録台帳にその旨を記載するものとする。
3 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化の登録を解除することができるものとする。
(1) 登録者の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合
(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合
(3) 法上の世帯主でなくなった場合
(4) 国民健康保険税に滞納がある場合
(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(6) その他町長が解除すべきと認める場合
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。