○黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所の医師の兼業等の許可に関する要綱
令和5年9月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成18年黒潮町規則第29号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所(以下「拳ノ川診療所」という。)に勤務する医師が、報酬等を得て他の病院、診療所、その他の施設等(以下「病院等」という。)において医療業務又はこれに関連する業務に従事すること(以下「兼業」という。)を許可する基準及び手続について、必要な事項を定めるものとする。
(兼業許可の基準)
第2条 町長は、規則第3条第2項各号の規定に該当する場合は、拳ノ川診療所に勤務する医師に対して兼業を許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、兼業を許可しない。
(1) 拳ノ川診療所における本務に支障が生じるおそれがあるとき。
(2) 兼業する病院等(以下「兼業先」という。)が当該医師の親族が経営する病院等であるなど、社会通念上不適当であるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の申請は、兼業に従事する1箇月前までに行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の申請は、年度ごとに申請するものとする。
4 兼業の内容に変更が生じた場合は、当該医師は直ちに町長に報告しなければならない。
5 町長は、前項の変更の結果、兼業の許可が不適当と認めるときは、兼業の許可を取り消すものとする。
(兼業の時間)
第4条 兼業は、原則として正規の勤務時間外に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により正規の勤務時間内に兼業を行うときは、その勤務しない時間に応じて給与を減額し、又は勤務時間の割り振りを変更するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。