○黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和5年7月25日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、燃油価格等の高騰により厳しい経営状況にある漁業者の経営の安定を図るため、黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金実施要領(令和5年黒潮町告示第77号)第2条に規定する事業実施者(以下「事業実施者」という。)に対し漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う燃油の購入に対する負担軽減を目的とする事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者の要件)
第3条 補助金は、次のいずれにも該当する補助事業者に交付するものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ アに附帯する延滞金
(2) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金は、補助対象となる事業実施者が令和4年7月1日から同年12月31日までの期間に購入したA重油、軽油、ガソリン又はその他燃油のうち漁業の用に供するもの(以下「漁業用燃油」という。)に対して補助事業者が補助を行う燃油購入支援事業に交付するものとする。
(補助対象経費、補助率等)
第5条 補助金の補助対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
燃油購入支援事業 | 漁業用燃油の補助に要した経費 | 定額 (漁業経営セーフティーネットが発動した場合の補填金のうち、事業実施者の負担相当分の4分の1以内) |
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業を行うために締結する契約等については、町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 町長は、補助金に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は町職員に帳簿等その他の関係書類を検査させることができること。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 補助金は、補助金の交付決定後に、その全額を概算払により交付するものとする。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月15日のいずれか早い日までに黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則、この告示又は黒潮町燃油高騰緊急対策事業費補助金実施要領(令和5年黒潮町告示第77号)の規定に違反した場合
(3) 補助金の交付に関して付した条件に違反した場合
(4) 別表に掲げるいずれかに該当すると認められた場合
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
別表(第3条、第7条、第8条、第12条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。