○黒潮町議会議員旧姓使用取扱規程
令和5年7月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会議員(以下「議員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら議会活動において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 議員は、議長の承認を受けたときは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ職務執行上又は事務処理上支障がないもので、概ね別表に掲げる事項を除き、旧姓を使用することができるものとする。
(承認の申請)
第3条 旧姓を使用しようとする議員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)に旧姓の表示がある戸籍の謄本又は抄本を添付して議長に申請し、承認を受けなければならない。
(承認の通知)
第4条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(報告)
第6条 議長は、旧姓の使用を承認したとき又は旧姓使用中止届を受理したときは、議会運営委員会に報告するものとする。
(責務)
第7条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たっては、議会活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(疑義の決定)
第8条 この訓令の疑義は、議長が決するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 履歴に関する届出書類 2 身分に関する証明書類 3 辞表 4 議員報酬、期末手当、費用弁償その他の支給に関する書類 5 源泉徴収票の名義 6 団体傷害補償制度加入申請書 7 議会議員共済会に関する各種届出書 8 在職証明書等各種証明書 9 叙勲等表彰の申請書類 10 その他旧姓使用によって実務上の混乱が生ずるおそれがあると議長が判断するもの |