○黒潮町産材利用促進事業費補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町産材利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、町産材を用いた住宅を建築する際に町産材の購入に要する経費を補助することにより、町産材の利用拡大を促進し、もって林業の持続的な発展と雇用の促進を図ると共に地域全体の活性化を推進することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 町産材 町内の森林組合、製材業者及び木材販売業者並びに高知県内の森林組合連合会により町内で産出された材であることが証明される木材をいう。
(2) 建築 住宅を新築又は増築することをいう。
(3) 主要部材 建築において重要な部分に用いられる木材のことをいい、主として土台、大引、梁、桁、火打、母屋、隅木、谷木、束、小屋束、棟木、通し柱、管柱、間柱、筋かい、垂木、差鴨居、根太、吊り束、窓台、まぐさのことをいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。
(1) 町内に建築される木造住宅(以下「住宅」という。)を取得又は所有する者で、その住宅の建築を町内に住所又は営業所の在る建築業を営む者に依頼したもの
(2) 前号に規定する住宅に、住宅建築後居住する者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(4) 別表に掲げるいずれにも該当しない者
(補助金の交付対象)
第5条 補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に建築する住宅であること。
(2) 延べ面積50平方メートル以上の住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)であること。
(3) 1平方メートル当たり0.06立方メートル以上の主要部材の町産材を使用した住宅(併用住宅の場合は、住宅部分に限る。)であること。
(4) 合併処理浄化槽を設置する住宅であること。ただし、農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設の処理区域内に住宅を建築した場合は、農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設の使用者となること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、住宅(併用住宅の場合は、住宅部分に限る。)に使用した町産材の主要部材に1立方メートル当たり7万円を乗じて得た額とする。この場合において、主要部材の材積の合計の小数点第2位以下の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、建築する住宅一戸当たりの補助金の額は100万円を上限とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町産材利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 住宅建築計画関係図面(図面、構造、木材使用量の分かる図書等を含む。)
(2) 建築工事の見積書の写し
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)
(4) 補助対象者の住民票の写し
(5) 補助対象者が建築した住宅に居住する旨の居住誓約書(様式第2号)
(6) 補助対象者の町税等の納付状況調査に関する同意書(様式第3号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることがあること。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金額の増額及び20%を超える減額
(3) 建築工事請負業者の変更
(4) 工期の延長
2 変更申請書には、変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更後の工事見積書の写し
(2) 変更住宅建築計画関係図面(図面、構造、木材使用量の分かる図書等を含む。)
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果を記載した黒潮町産材利用促進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 町内の森林組合、製材業者及び木材販売業者並びに高知県内の森林組合連合会が町産材であることを証明する黒潮町産材証明書(様式第9号)
(2) 建築工事の請負契約書の写し
(3) 建築工事完了引渡証明書(様式第10号)
(4) 建築確認が必要な場合は建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(5) 工事写真(町産材の施工状況が確認できる写真複数枚及び工事完了後の完成写真複数枚
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条に規定する実績報告に基づき、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき額の確定を行った後に交付するものとする。
(繰越承認申請)
第15条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、黒潮町産材利用促進事業費補助金繰越承認申請書(様式第12号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。
(住宅の処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る住宅について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するときまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
4 町長は、第2項の住宅を補助金等の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(財源)
第19条 この補助金の財源の一部又は全部を、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税をもって充てることができる。
(情報の公開)
第20条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |