○黒潮町寄附採納事務取扱規程
令和4年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この訓令は、町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「寄附」とは、現金及び現金に代えて納付される証券(以下「寄附金」という。)並びに寄附金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納の取扱い)
第3条 寄附採納に関する事務の取り扱いについては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 法令に違反しないこと。
(2) 公序良俗に反しないこと。
(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(4) 宗教的又は政治的な団体、法人又は個人からの寄附でないこと。
(5) 社会問題を起こしている団体、法人又は個人でないこと。
(6) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。
(7) 係争の原因となるおそれがないこと。
(8) 維持管理経費等著しい町の財政的な負担とならないこと。
(9) 寄附物件が、町において管理することが不適当なものではないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附の採納方法及び寄附に条件が付されているときはその内容について十分確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、寄附の申出に必要な事項の記載があれば、この限りではない。
(採納事務の所管)
第5条 寄附の採納事務の所管は、寄附申込者からその使途について希望があるものについては、その使途に係る事務を所管する課等(以下「所管課」という。)とし、特に使途がない場合は総務課とする。
(議決を要する寄附の取扱い)
第7条 寄附を採納することについて町議会の議決を要する地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する負担付きの寄附又は贈与については、その議決を経なければ前条第1項の採納することを決定することができない。
(採納手続等)
第8条 町長は、寄附の採納が決定されたものについて、黒潮町財務規則(平成18年黒潮町規則第44号)の規定に基づき、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、財産台帳整備等により適正な事務処理を行わなければならない。
(寄附台帳の作成)
第9条 所管課長又は総務課長は、寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳(様式第7号)を作成するものとする。
2 所管課長は、前項の寄附台帳を作成したときは、その副本を直ちに総務課長に提出しなければならない。
(寄附者への謝意)
第10条 町長は、寄附を採納したときは、寄附をしたものに対して寄附の性質及び内容に応じて感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は広報及びホームページへの掲載を行うものとする。ただし、寄附をしたものが希望しないときはこの限りでない。
(適用除外)
第11条 この訓令の規定は、次に掲げるものについては適用しないものとする。
(1) 黒潮町ふるさと納税寄附金による寄附
(2) 黒潮町企業版ふるさと納税寄附金による寄附
(3) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払い下げその他の寄附
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。