○黒潮町地域集積協力金交付要綱
令和2年12月25日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域集積協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、担い手への農地集積が円滑に進むようにするため、実施要綱第3の2(1)により実施する地域集積協力金交付事業に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸し付け農地集積に協力する地域に対して、予算の範囲内で協力金を交付する。
(交付対象地域等)
第3条 協力金の交付対象地域、交付要件及び交付額は、実施要綱別記2―1第5に規定するとおりとする。
(交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする地域(以下「事業者」という。)は、黒潮町地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第6条 前条による協力金の交付決定を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)は、協力金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 協力金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。
(2) 協力金に係る実施状況、協力金の使途その他必要な事項について報告又は調査を求められたときにはその指示に従うこと。
(3) 協力金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、その収入及び支出についての証拠書類を協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管すること。
(協力金の交付)
第7条 協力金は、第5条の協力金の交付の決定により交付するものとする。
2 交付事業者は、協力金の交付を受けようとするときは、黒潮町地域集積協力金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。
(交付の取消し)
第8条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたるときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、既に協力金が交付されているときは、交付事業者に期限を定めて当該協力金を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 別表の規定のいずれかに該当するとき。
2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該交付事業者に対してその理由を示さなければならない。
(協力金の返還)
第9条 交付事業者は、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが判明したときは、受給した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、協力金を返還する必要はないものとする。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定により農地が機構から返還されたとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる場合等やむを得ない事情が生じたとき。
(情報公開)
第10条 協力金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、公開を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
別表(第5条、第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |