○黒潮町教科用図書調査委員会規則
令和2年3月30日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町教科用図書調査委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第37号)第6条の規定に基づき、黒潮町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第3条 調査委員会に、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
(報告等)
第4条 調査委員会は、教科用図書についての調査及び研究を行い、その調査の結果を教科用図書に関する調査報告書(別記様式)により黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」に報告するものとする。
(事務局)
第5条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。