○黒潮町男女共同参画計画策定委員会規則
令和2年3月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町男女共同参画計画策定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第31号)第6条の規定に基づき、黒潮町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第3条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、地域住民課において行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。