○黒潮町地域包括支援センター運営協議会規則
令和2年3月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町地域包括支援センター運営協議会設置条例(令和2年黒潮町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、黒潮町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務の内容)
第2条 条例第2条に規定する協議会の所掌事務の内容は、次に掲げる事項とする。
ア 黒潮町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置、変更及び廃止に関すること。
イ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託することができる、指定居宅介護支援事業所の選定及び変更に関すること。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他協議会が必要と認める書類
イ 協議会は、必要な基準を定めた上で、定期的又は必要なときに事業内容の評価を行うこと。
(3) 条例第2条第3号のその他の地域包括ケアに関すること 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援ネットワークを支える地域の社会的資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって協議会が必要と判断した事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会がセンターの公正かつ中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。