○黒潮町高齢者福祉計画・黒潮町介護保険事業計画委員会規則
令和2年3月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町高齢者福祉計画・黒潮町介護保険事業計画委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第22号)第6条の規定に基づき、黒潮町高齢者福祉計画・黒潮町介護保険事業計画委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第3条 委員会の円滑な運営及び保健、医療、福祉の連携を促進し、委員会に付する事項を検討するため作業部会を置くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。