○黒潮町中小企業者等経営支援会議規則
令和2年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第6条の規定に基づき、黒潮町中小企業者等経営支援会議(以下「支援会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 支援会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第3条 支援会議の事務局は、産業推進室に置く。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。