○黒潮町教育支援委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第42号
(設置)
第1条 特別な教育的支援の必要な学齢児童及び学齢生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育支援を行うため、黒潮町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童等の障がいの種類及び程度を医学的、心理学的、教育的な見地から総合的に検討し、その適切な教育支援の在り方を審議する。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町内小中学校長
(3) 町内保育所長
(4) 教育相談員
(5) 教育委員会事務局職員
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。