○黒潮町空家等対策協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第30号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、黒潮町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に揚げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、町長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 町議会議員
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。