○黒潮町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則の運用に関する規程
平成31年3月28日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則(平成31年黒潮町規則第12号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、規則の運用に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。
(申請者から直接利益を受ける者)
第3条 規則第3条第1項に規定する「補助金等の対象事業により申請者から直接利益を受ける者」とは、次に掲げる者とする。
(1) 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に支払うべき金銭が補助金等により減額される者
(2) 補助金等により申請者が取得した施設、設備又は物品の全部又は一部を独占して使用する者
(町の裁量権に制限があるもの)
第4条 規則第3条第1項第1号に規定する町の裁量権に制限があるものとして町長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 国、県等の制度による補助金等の交付金額と町の制度による補助金等の交付金額が同じであるもの
(2) 国、県等の制度による補助金等の交付率と町の制度による補助金等の交付率が同じであるもの
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。