○黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年6月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年黒潮町条例第40号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、黒潮町営拳ノ川若者住宅(以下「若者住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者)
第1条の2 条例第5条第1号に規定するその他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、町長が別に定めるところにより入居者とパートナーシップの宣誓をした証明書の交付を受けた者とする。
(誓約書の提出)
第3条 条例第6条第2項の規定により入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、条例第9条第1項第1号の規定により、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(緊急連絡先の変更)
第4条 入居者は、緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について町長が変更を求めた場合は、直ちに新たな緊急連絡先を定め、緊急連絡先変更届(様式第3号の2)により町長に届け出なければならない。
(使用期間)
第5条 条例第10条第1項に規定する使用期間は、2年間とする。
(減免又は徴収猶予の基準)
第10条 前条に規定する減額若しくは免除又は徴収猶予の基準は、入居者(同居の親族等を含む。)の収入が著しく減額となったときとする。
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、若者住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)を準用する。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第130号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。