○黒潮町立避難集会所の設置及び管理に関する条例
平成29年6月15日
条例第13号
(設置)
第1条 地域住民の交流及び防災活動の推進を図り、もって災害時における地域住民等の迅速な避難その他の災害対策に係る活動に寄与するため、避難集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浮津避難集会所 | 黒潮町浮鞭2704番地 |
早咲避難集会所 | 黒潮町入野4640番地 |
田野浦避難集会所 | 黒潮町田野浦1028番地 |
出口避難集会所 | 黒潮町出口626番地 |
(管理運営)
第3条 避難集会所の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 避難集会所の利用の許可に関する業務
(2) 避難集会所の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、避難集会所の運営に関する業務のうち規則で定める業務
(利用)
第4条 避難集会所を利用できる者は、避難集会所を設置する地域に住所を有する者とする。
2 町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、前項に規定する者以外の者についても避難集会所の利用を許可することができる。
3 避難集会所を利用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、災害の発生時又は災害の発生のおそれのある場合は、この限りでない。
4 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、避難集会所の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等を利用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第5条 避難集会所の使用料は、無料とする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、その利用のために要した実費を徴収することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。