○黒潮町在宅子育て応援補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町在宅子育て応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 町は、特定教育・保育等を利用せずに家庭において子育てすることを希望する父母その他の保護者の子育てに係る経済的負担の軽減を図り、親が子どもに向き合い喜びを感じながら子育てを経験することを通じて親として成長すること、子どもが家族や地域の人々の見守りにより健やかに成長することを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どものうち、町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。
(3) 特定教育・保育等 黒潮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に関する規則(平成27年黒潮町規則第12号3)第3条に規定する特定教育・保育等をいう。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 特定教育・保育等を利用しない3歳に満たない子ども(保護者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者に限る。)を養育している者
(2) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者
(1) 第1子(過去に養育していた子ども(離婚等により養育しなくなった場合を除く。)を含め、出生の早い方から数えて1番目の子どもをいう。) 月額2万円
(2) 第2子(過去に養育していた子ども(離婚等により養育しなくなった場合を除く。)を含め、出生の早い方から数えて2番目の子どもをいう。) 月額2万円
(3) 第3子以降(過去に養育していた子ども(離婚等により養育しなくなった場合を除く。)を含め、出生の早い方から数えて3番目以降の子どもをいう。) 月額3万円
2 月の途中で、特定教育・保育等の利用又は転出により前条各号に規定する要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の前日が要件を欠くに至った日として、日割計算をもって算出した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町在宅子育て応援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、その申請内容に変更があったときは、遅滞なく黒潮町在宅子育て応援補助金変更申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金主管係長は、公簿等により特定教育・保育等を利用せずに子育てに取り組む状況が確認することができる場合は、補助金の交付の決定を受けた者の委任により、その者に代わって町長に報告することができる。
2 補助金主管係長は、公簿等により特定教育・保育等を利用せずに子育てに取り組んだ実績を確認することができる場合は、補助金の交付の決定を受けた者の委任により、その者に代わって、補助金の交付の決定のあった年度の3月31日までに黒潮町在宅子育て応援補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出することができる。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書に基づき、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、補助金の額を確定するものとする。
(1) 4月分から7月分まで 8月
(2) 8月分から11月分まで 12月
(3) 12月分から3月分まで 4月
(補助金の返還等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(情報の開示)
第14条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |