○黒潮町地域林業総合支援事業費補助金交付要綱
平成28年6月21日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施計画の協議)
第4条 補助事業者が補助事業を実施しようとするときは、黒潮町地域林業総合支援事業実施計画協議書(様式第1号。以下「実施計画協議書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者が林業者等の組織する団体(3人以の者で組織する林業・木材生産を業とする団体をいう。)の場合は、団体の設立の根拠となる規約等を実施計画協議書に添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町地域林業総合支援業費補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの告示の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(6) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(7) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、提出された黒潮町地域林業総合支援業費補助金交付申請書が審査の結果、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、黒潮町地域林業総合支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 実施事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20パーセントを超える減額
(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
3 町長は、提出された黒潮町地域林業総合支援事業補助金計画変更承認申請書の審査の結果、適当であると認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町地域林業総合支援事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第6条第6号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第6条第6号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに、黒潮町地域林業総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)により町長に報告し、町長の返還命令を受けて返還しなければならない。
4 町長は、黒潮町地域林業総合支援事業補助金実績報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金交付決定額と実績報告額とが同額の場合は通知を省略することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(4) 前条第3項の規定による報告があったとき。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、第10条第4項の規定により交付すべき補助金の額が確定後に、補助事業者からの請求により支払うものとする。ただし、補助事業者が完了検査をした地域林業振興事業及び工事が完了した作業道の作業道整備事業については、概算払をすることができる。
2 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が補助金の概算払の請求をしようとするときは、黒潮町地域林業総合支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、出来高検査を行い、その出来高の事業費に相当する補助金の90パーセント以内で概算払をすることができる。
(利用効果調査)
第13条 補助事業者は、補助事業により導入した施設及び機械については、黒潮町地域林業総合支援事業費補助金に係る機械及び施設等の利用効果調査報告書(様式第11号)による報告書に取りまとめ、その計画達成状況を当該補助事業の完了した年度を含め4年間について、翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。
(グリーン購入)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」により環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助事業者 | |
地域林業振興事業 | 地域林業の振興に効果が認められる事業に要する経費として町長が認める経費 | 2分の1以内。ただし、素材生産に使用する林業機械については、次のとおりとする。 1 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領(平成28年4月18日付け28高木増第26号高知県林業振興・環境部長通知)第5の規定により承認された森の工場で利用する場合は、10分の5以内 2 1以外の場合は、3分の1以内 | 森林組合、農業協同組合、農事組合法人、生産森林組合、林業者等の組織する団体(3人以上で組織する林業・木材生産を業とする団体をいう。)、地方公共団体等が出資する法人、森の工場の認定を受けた事業体及び森林所有者(作業道整備事業に限る。) | |
作業道整備事業 | 緊急間伐総合支援事業における森林整備支援事業(作業道整備)の対象とならない木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備に要する経費 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額とする。 | ||
1 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満 (1) 路面整備 100円/m (2) 開設 500円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 | 3 幅員2.5メートル以上3.0メートル未満 (1) 路面整備 150円/m (2) 開設 1,000円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 | |||
2 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満 (1) 路面整備 130円/m (2) 開設 800円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 | 4 幅員3.0メートル以上 (1) 路面整備 200円/m (2) 開設 1,500円/m (3) 丸太積み工 700円/m (4) 洗い越し工 6,000円/箇所 |
(注)
1 公用施設の整備及び維持管理に係る事業並びに国及び県の他の補助事業に採択された事業は、補助の対象としない。
2 事業主体の職員給与等の人件費及び経常的に雇用されている賃金職員の賃金、食糧費、施設整備に係る用地関連経費並びに既存施設の解体及び取壊し経費は、補助対象外経費とする。
3 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に「補助率等」欄に定める率又は単価を適用した後、1,000円未満を切り捨てた額とする。
4 地域林業振興事業において補助の対象とする素材生産に使用する林業機械とは、素材生産に付随する路網整備作業に使用する機械を含むものとする。具体的には、次に掲げる機械とする。
(1) フェラーバンチャー、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、林内作業車、自走式ウィンチ、ログローダ、グラップル付きトラック、フォークリフト、クレーン付きトラック、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材機、バックホウ、ダンプトラック等
(2) 上記(1)に掲げる機械のベースマシンに追加して取り付けるアタッチメント類
別表第2(第2条、第6条、第8条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |