○黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施要領
平成25年3月1日
訓令第2号の2
第1条 趣旨
この訓令は、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年黒潮町告示第44号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、補助金の目的に沿った事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 対象事業
1 各事業に共通する事項
(1) 受益者数が3戸以上又は次のアからウまでの補助対象に該当するものであること。ただし、3戸以上のグループが事業実施主体となって共同で利用する農業用機械等を整備する場合は、当該事業実施主体は、これらの機械等の管理及び利用に関する規約を作成しなければならない。
ア 簡易な基盤整備において、受益者が認定農業者若しくは認定新規就農者である場合又は認定農業者若しくは農作業受委託組織等に農地の利用集積を行うことが確実な場合は、耕作放棄の発生を抑制していくために、地理的及び地形的要因並びに営農類型を考慮した上で、受益戸数が1戸でも補助対象とすることができる。
イ 基盤整備事業のうち農地の障害物(遊休ハウス及びその付帯設備)の撤去を伴う場合は、耕作放棄の解消及び発生防止のために、実質化された人・農地プラン(人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)に定める実質化された人・農地プラン等をいう。)に位置付けられた1戸以上の認定新規就農者等が新たに就農し、農地の流動化を行う場合に補助対象とする。この場合において、農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けることを原則とする。
ウ 養液栽培システム等の整備に当たっては、認定農業者であれば、補助対象とすることができる。
(2) 国、県及び町の他の補助事業として採択された事業については、原則として補助対象としない。
(3) 基盤整備事業については、事業の受益地が農業振興地域農用地区域内であること。
(4) 近代化施設整備事業における既存施設の改修等を行う場合は、機能の強化(受益規模等の拡大、生産機能等の強化、経営形態又は流通構造の変化等に伴う機種変更等)が図られるものでなければならないこと。
(5) 費用対効果が1以上であること。ただし、流通構造等の変化に対応しながら、消費者及び市場に信頼される産地づくりを進めていくために欠かせない食の安全・安心の確保、生産・集出荷段階のリスク管理、環境保全型農業の推進等に係る次に掲げるような機械、施設等の整備であって、直接的な効果額を算定し難い事業については、この限りでない。
ア ポジティブリスト制度に対応していくトレーサビリティの環境を整えるために要するシール印字機
イ 野菜の鮮度保持を図るためのパーシャル包装機及びステープル止めによる小袋の破損等を防ぐテープ使用の製函機
ウ 環境への負荷を低減していくための排液処理装置
エ 直販所等において栽培調整や出荷管理を行うためのPOSシステム等
オ ドローン導入を支援するスマート農業推進事業
(6) 基金を設置して実施する事業は、補助対象としない。
2 一般型に関する事項
事業種目 | 補助対象事業 | |
ハード | 基盤整備事業 | 農業生産活動に係る農道、用排水路、ほ場等の整備及びこれらに伴う測試、換地、調査、農地の障害物の撤去等 |
近代化施設整備事業 | 共同で利用する農業用機械及び施設、農産物の処理加工及び集出荷貯蔵施設、研修施設等 | |
ソフト | 新規就農者(就農開始時からおおむね5年までの者)で今後3年以内に認定農業者又はそれに準ずる者(町長が「今後育成すべき農業者」になると選定する者を含む。)の経営自立に向けた農業技術・経営の指導等に係る事業、認定農業者の相互研さんによる経営改善等に向けた活動に対して支援する事業等 | |
その他町長が地域の実情に即した農業振興施策として適当であると認める事業 |
3 養液栽培システム等に関する事項
認定農業者の経営改善計画に沿った内容であれば、施設の新規導入だけではなく、規模拡大(排液処理装置の増設を含む。)も対象とするが、1の(4)の要件を満たさない改修及び当該事業実施年度にシステム一式として完備しないものは、補助対象から除く。
事業種目 | 内容 | 事例 |
水耕栽培 | 固形培地等を使わず、養液のみを介して作物を栽培する方式 | セリ又はミツバの水耕栽培等 |
固形培地耕栽培 | 地面と隔離した構造を持ち、ロックウール等の無機物、ヤシガラ等の有機物及び土壌を培地とし、これに養液を供給して作物を栽培する方式 | イチゴの高設栽培、ミョウガのベッド栽培、メロンの隔離床栽培等 |
簡易隔離床栽培 | 防根透水シート等で根域を制限した土壌培地に養液を供給して作物を栽培する方式 | メロンの防根透水シート栽培等 |
水分コントロール栽培 | 露地作物において、シート等で降雨等による水分浸透を制限した上で水分管理及び施肥管理を行いながら栽培する方式 | 温州みかんの周年マルチ点滴灌水栽培等 |
噴霧管理栽培 | 噴霧により施設内の水分及び湿度の管理を行いながら栽培する方式 | キュウリ又はトマトの高温障害対策等 |
その他町長が適当と認めるシステム |
4 補助の対象外となる経費
(1) 施設等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)
(2) 施設の解体処分費及び機械類等の撤去処分費。ただし、基盤整備事業のうちの障害物の撤去を伴うものを除く。
(3) 用地の買収及び貸借に要する経費
(4) 移転補償費(施設、電柱等)等の事業を実施するための準備的な経費
(5) 人件費(給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費等)。ただし、2の表中のソフト事業に掲げる事業を実施する場合において、関係機関(農業振興センター、JA等)が協議して役割を明確にしている(必要に応じて「指導計画書」を作成する。)研修指導者の人件費除く。
(6) 食糧費
5 事業の実施基準
黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施基準(別記)による。
第3条 事業実施主体
1 一般型
町長が認める団体等
2 養液栽培システム等
農業協同組合及び認定農業者(補助金交付申請時点で認定されている場合に限る。)
第4条 事業の実施期間
単年度とする。
第5条 事業実施計画書等の作成
2 事業実施計画書等には、計画の到達目標年度を明記することとする。その目標年度は、原則として3年以内とする。
3 黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施計画書(変更)には、交付要綱第3条の2第2号の高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納が無いことを確認するため、事業実施主体は高知県税の納税証明書及び誓約書兼同意書(様式第1号の2)を添付しなければならない。ただし、事業実施主体が高知県税の納税義務がない場合は、高知県税の納税義務がないことの申立書(様式第1号の3)を添付しなければならない。
4 黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施計画書(変更)には、基盤整備事業のうち農地の障害物(遊休ハウス及びその付帯設備)の撤去を伴う場合は、個人財産に関する承諾書(様式第1号の4)を添付しなければならない。
第6条 事業実施計画書等の変更
1 交付要綱第8条の規定により変更を行う場合は、前条の規定に準じて作成した事業実施計画書等を添付(入札減のみの場合は、不要とする。)することとする。
2 交付要綱第8条の規定により、補助対象事業ごとの交付決定額について20パーセント以内の減額であるため変更申請を要しない場合であっても、町予算の効率的な執行を確保するため、町長は、変更承認申請書の提出を求めることができるものとする。
3 天災その他の災害による補助事業の中止又は廃止天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合は、事業実施主体は、速やかにその旨を記載した書類を作成して、町長に報告しなければならないものとする。
第7条 その他
この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
2 黒潮町こうち農業確立総合支援事業(一般型)実施要領(平成18年黒潮町訓令第71号)及び黒潮町養液栽培システム等整備促進事業実施要領(平成18年黒潮町訓令第74号)は、廃止する。
附則(平成30年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第12号2)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記(第2条関係)
黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施基準 1 補助対象事業 事業実施主体が実施する地域の農業振興に効果が認められるハード事業及びソフト事業とする。ただし、国、県及び町の他の補助事業として採択された事業については、原則として補助対象としない。 2 事業採択基準 事業の種類は問わないが、各事業ごとに事業効果等を明らかにした黒潮町こうち農業確立総合支援事業別調書(様式第4号)により採択するものとする。 3 事業要件 実施しようとする事業が国、県及び町の他事業の採択要件を満たさないもの。 4 状況報告 黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第10条第1項の規定による報告は、次の各号によるものとする。また、報告書の提出期限は、当該各号の事由の発生した日の翌日から7日以内とし、提出部数は1部とする。 (1) 事業着手報告書(様式第5号) (2) 事業完了報告書(様式第6号) 5 指令前着手 各事業の着手は、原則として補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、当該年度において、やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合には、事業実施主体は、指令前着手届(様式第7号)を町長に提出するものとする。 |