○黒潮町子ども・子育て支援会議運営規則
平成25年12月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町子ども・子育て支援会議設置条例(平成25年黒潮町条例第49号)第7条の規定に基づき、黒潮町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、書面をもって会議に代えることができる。
6 書面による会議は、委員の過半数の承諾書をもって成立し、議決は承諾した委員の過半数の承認を必要とする。
(庶務)
第3条 支援会議の庶務は、健康福祉課福祉係において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。