○黒潮町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱
平成24年12月20日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)に定めるもののほか、黒潮町ブロック塀等対策推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、町内にあるブロック塀等対策推進事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、地震発生時のブロック塀の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) ブロック塀の所有者であること。ただし、ブロック塀の所有者と親子関係にある者等町長がやむを得ないものとして認める者は、この限りでない。
(2) 高知県税の滞納がないこと。
(補助事業)
第4条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う対策事業で、別表第1に定める要件を満たすものとする。
2 補助対象者が行う補助事業のうち、対策事業に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。
(補助対象経費、補助要件及び補助金額)
第5条 補助対象経費、補助要件及び補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、黒潮町ブロック塀等対策推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 写真(対策事業前の内容が確認できるもの)
(3) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
(5) 高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がないことの申立書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者が補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、補助対象者はこの現地調査等に協力しなければならない。
4 申請は、1敷地につき1回限りとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者が補助事業を完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町ブロック塀等対策推進補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図等
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 契約書(写し)
(4) 領収書(第10条第3項の規定により補助金の請求及び受領を対策事業の施工契約をした登録工務店、建設業者又は解体工事業者(以下「工事依頼業者」という。)に委任する場合は、対策事業費が補助金額を超える場合に限り、その差額の領収書)(写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、前項の補助金確定後に交付するものとする。
3 補助事業者は、補助金の請求及び受領を工事依頼業者に委任することができるものとする。
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第10号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年6月22日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第32号9)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月18日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助事業名 | ブロック塀等対策推進事業 |
補助対象経費 | 緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注)の所有者が登録工務店、建設業者又は解体工事業者に依頼して行った当該塀の撤去又は生垣やフェンス等の安全な塀への改修に要した経費(ブロック塀による復旧を除く。) |
300,000円/件 | |
安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | |
補助要件 | 町内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策を行うもの |
補助金額 | 定額(補助限度額):300,000円 |
補助対象経費が300,000円に満たない場合は、その額とする。 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第6条関係)
補強コンクリートブロック塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。 | はい | いいえ | ||
4 | 控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある。 | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている又は1mm以上のひび割れがある。 | いいえ | はい |
7 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説((一社)日本建築防災協会)により計算した結果、危険であると判断された。 | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち、一つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。 | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している。 | いいえ | はい |
※鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表(別表第3)を使用
別表第3(第6条関係)
組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2mを超えている。 | いいえ | はい |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。 | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている又は1mm以上のひび割れがある。 | いいえ | はい |
6 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説((一社)日本建築防災協会)により計算した結果、危険であると判断された。 | いいえ | はい |
評価 | 6項目のうち、一つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です。 | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している。 | いいえ | はい |
別表第4(第7条関係)
(1)暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3)その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4)暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8)業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9)その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10)その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |