○黒潮町地域維持活性化交付金交付要綱
平成21年3月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の各地区が実施する、地域集落の維持及び活性化のために行うコミュニティ活動の取組等に対し、黒潮町地域維持活性化交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するものとする。
(交付金の使途)
第2条 交付金は、各地区における次の事業に要する経費に充当するものとする。
(1) 地域集落の維持活性化のための事業
(2) その他集落活動に必要な事業
(交付金の算定)
第3条 交付金は、各地区ごとに次の各号により算定した額の合計額とする。
(1) 基礎額 1地区につき30,000円を定額交付する。
(2) 面積割額 当該地区の面積100平方メートルにつき1円を交付する。ただし、国有林は除く。
(3) 人口割額 当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく、当該地区の人口1人につき50円に70歳以上の人口1人につき1,000円を加算した額を交付する。
(4) 僻地割額 当該地区(原則として当該地区の集会所)から町の最寄りの庁舎までの距離が2キロメートル以上の地区に対し、1キロメートルにつき600円を交付する。ただし、0.1キロメートル未満は、切り捨てるものとする。
(5) 防犯灯維持費 当該年度の4月1日現在で当該地区が管理する防犯灯1灯につき1,000円を交付する。
(6) 高齢化率 当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく、当該地区の人口1人につき100円を乗じて得た額に、当該地区の高齢化率に応じて、別表第1の調整率を乗じて得た額を交付する。
(7) 健康診断受診率 当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく、当該地区内の国民健康保険加入者1人につき400円を交付し、併せて当該国民健康保険加入者のうち健康診断受診者のしめる率に応じて、国民健康保険加入者1人につき400円を乗じて得た額に別表第2の調整率を乗じて得た額を交付する。
(8) 口座引落とし件数 当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく、当該地区内の者の前年度の軽自動車税、固定資産税、町民税及び国民健康保険税それぞれの口座引落とし済み1件(前納の場合は納期の回数。以下同じ。)につき100円を交付する。
(交付金の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請がこの告示に適合するかどうかを審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、交付を決定したときは、黒潮町地域維持活性化交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付金の取消し又は交付金の返還)
第6条 交付を受けた地区が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正の手段により交付金の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(交付金の実績報告)
第7条 地区は、事業が完了したときは黒潮町地域維持活性化交付金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第8条 町長は、実績報告書を受理したときはその内容を審査し、適正と認めたときは交付金の額を確定し、黒潮町地域維持活性化交付金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付金の交付)
第9条 交付金の額の確定を受けた地区は、交付金の交付を受けようとするときは、黒潮町地域維持活性化交付金(概算払)交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 地区は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、第1項の請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
高齢化率 | 調整率 |
50%以上 | 1 |
45%以上50%未満 | 0.9 |
40%以上45%未満 | 0.8 |
35%以上40%未満 | 0.7 |
33%以上35%未満 | 0.6 |
33%未満 | 0 |
別表第2(第3条関係)
受診率 | 調整率 |
65%以上 | 1 |
55%以上65%未満 | 0.8 |
45%以上55%未満 | 0.6 |
35%以上45%未満 | 0.5 |
35%未満 | 0 |