○黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例
平成20年3月18日
条例第17号
黒潮町在宅介護手当の支給に関する条例(平成18年黒潮町条例第135号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、家庭において寝たきりの高齢者等を介護している者に対し、黒潮町在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者を激励し、その労に報いるとともに町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(認定要件)
第2条 手当は、町に住所を有する在宅で介護を受けている者で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「被介護者」という。)を常時介護しているもの(町に住所を有する者に限る。)に支給する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護4又は5の要介護認定を受けた者
(2) 寝たきりの高齢者にあっては、その状態が3箇月以上継続している者
(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第15条の規定に基づく認定を得ている者で寝たきりのもの
(4) 認知症高齢者については、医師が認知症を認める者で別表第1の認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月厚生省通知)によるランクⅢ以上に相当し、その状態が3箇月以上継続しているもの
(受給資格の認定)
第3条 手当の認定要件に該当する者が、手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、町長に申請し、認定を受けなければならない。
(支給期間)
第4条 手当の支給は、認定の申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 認定を受けた者(以下「受給者」という。)が何らかの理由により介護をすることができなくなったときの支給月と被介護者を引き続いて介護する者が認定を受けた支給月が重なるときは、双方のうち介護を主に行った者の支給月とする。
3 手当は、前2項の規定にかかわらず、在宅で介護した日数を当該月の日数で除した割合が5割未満の月は、支給しないものとする。
4 被介護者が死亡した月であって当該被介護者を在宅で介護していた月は、前項の規定にかかわらず、手当の支給月とする。
(手当の額)
第5条 手当の額は、被介護者1人につき月額1万円とする。ただし、福祉用具購入費及び住宅改修費に対する給付を除く介護給付費の総額が10万円未満の月については、1万円を増額する。
(支給申請及び支給の時期)
第6条 受給者が、手当の支給を受けようとするときは、町長に支給申請をしなければならない。
期別 | 期間 | 申請月 | 支給月 |
前期 | 4月分から9月分まで | 10月 | 12月 |
後期 | 10月分から翌年の3月分まで | 3月 | 5月 |
(支給の停止及び制限)
第7条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の支給を停止することができる。
(1) 第2条に規定する認定要件を喪失したとき。
(2) 受給者が支給を辞退したとき。
(3) 手当を支給することが適当でないと町長が認めるとき。
2 被介護者及び受給者に町税等の滞納があるときは、手当を支給しないものとする。
(届出)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(手当の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により手当の支給を受けた者と認めるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させ、認定を取り消すものとする。
(報告等の義務)
第10条 町長は、受給資格の確認及び支給決定に必要な限度において、受給者に対し届出、報告等を求めることができる。
(資料の提供等)
第11条 町長は、受給資格の認定及び支給決定に関して必要があると認めるときは、被介護者の要介護度、障害児福祉手当の認定、特別障害者手当の認定、医療保険の給付状況、介護保険の給付状況、その他の施設への入所並びに被介護者及び受給者の町税等の納付状況につき、医療保険保険者、介護保険保険者、医療機関、官公署及びその他関係者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 合併前の大方町在宅介護手当の支給に関する条例(平成5年大方町条例第6号)又は佐賀町寝たきり老人等在宅介護手当支給に関する条例(平成3年佐賀町条例第20号。以下「合併前の佐賀町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条にただし書を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 | |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
| |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる。 | Ⅱa 家庭外で | たびたび道に迷う、金銭管理等、それまでできたことにミスが目立つ |
Ⅱb 家庭内で | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など、1人で留守番ができない等 | ||
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする。 | Ⅲa 日中中心 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb 夜間中心 | 夜間を中心に上記の状態がみられる。 | ||
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁。常に介護を必要とする。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
M | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
別表第2(第2条関係)
障害高齢者の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)
基準 | 日常生活の状況 |
ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。 1 車椅子に移乗し、食事及び排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車椅子に移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |