○黒潮町補助金等検討委員会設置要綱
平成19年11月27日
訓令第175号
(設置)
第1条 町が交付する補助金等について、町行財政の効率的運営を図り、かつ、適正で効果的な交付を決定し、健全な財政運営の推進を図るよう総合的に検討、審議するため、黒潮町補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、補助金等の見直し及び新規要望について審議し、その結果を町長に報告する。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 各課長、局長及び室長
(4) その他町長が必要と認める職員
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理者)
第4条 委員長は、副町長が行う。
2 委員長は、会務を総括し、会議を招集する。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ代理者を決め、代理者がその職務を代理する。
(検討事項)
第5条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項等について調査し、及び検討し、答申する。
(1) 補助金等の支出の目的及び支出対象団体等の適否
(2) 補助金等の適正な支出額
(3) その他補助金等の支出の適正化に関し必要な事項
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについては、検討の対象としない。ただし、委員会において特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 法令に特別の定めがある補助金等
(2) 高知県市町村補助金等審議会で審査する補助金等
(3) 幡多郡市町村補助金等審議会で審査する補助金等
(各課等の協力)
第6条 委員会は、調査及び検討をするに当たり必要と認められる資料の提出、調査の実施、説明等を所属の長に求めることができる。
(委員会委員外の出席要求)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の終期)
第9条 委員会は、所期の目的が達成されたと認めたときは、解散する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。