○黒潮町地域包括支援センター設置規則
平成19年3月16日
規則第168号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、町民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、黒潮町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒潮町地域包括支援センター
位置 黒潮町入野5893番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業
(2) 総合相談・支援事業
(3) 権利擁護事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
(5) 指定介護予防支援事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 町長は、センターに必要な職員を置く。
(運営協議会の設置)
第5条 町長は、センターの公正・中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を図るため、黒潮町地域包括支援センター運営協議会を置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第15号)
この規則は、平成30年1月9日から施行する。