○黒潮町地域生活支援事業所の登録等に関する要綱
平成18年9月29日
告示第195―2号
(事業所の登録)
第2条 事業所の登録は、地域生活支援事業に係る登録を受けようとする事業者の申請により事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、前項の申請を受け、申請を適当と認める場合に事業所の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る地域生活支援給付費の請求に関する事項
(6) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(報告等)
第6条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者が前条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(4) 登録事業者等は、障がい者等の人格を尊重するとともに、法又は法に基づく命令を遵守し、障がい者等のため忠実にその職務を遂行しなかったと認められるとき。
(地域生活支援事業の提供)
第8条 登録事業者は、町長の発行する地域生活支援事業受給者証の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象者等」という。)と契約を締結した場合は、その契約に基づき、地域生活支援事業を行うものとする。
(地域生活支援給付費の代理受領)
第9条 町長は、支給対象者等からの委任に基づき、地域生活支援給付費として当該支給対象者等に支給されるべき額の限度において、当該支給対象者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給対象者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、前項の規定により支給対象者等に代わって地域生活支援給付費の支払を受ける場合は、当該支給対象者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 地域生活支援事業に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給対象者等に対し、領収証を交付しなければならない。
5 地域生活支援事業の利用者負担額が、負担上限月額を超える場合について規定する黒潮町地域生活支援事業実施要綱(平成27年黒潮町告示第13号)第8条第3項又は第4項に該当する地域生活支援事業を実施した場合は、当該事業実施月の翌月にその費用額を町長に報告を行い、町長から同条第3項又は第4項の規定により算出される地域生活支援給付費の額の通知を受けることにより、その額を請求することができるものとする。
(請求)
第10条 登録事業者は、町長に対して地域生活支援給付費を請求する場合には、地域生活支援事業提供月の翌月の15日までに地域生活支援給付費請求書(代理受領)に給付費明細書及び実績記録票を添えて提出するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適法と認める場合には、請求を受けた日から60日以内に地域生活支援給付費を支払うものとする。
(日常生活用具引渡し後の改善)
第11条 日常生活用具の引渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、町長は登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 日常生活用具の引渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後6箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の徴収等)
第12条 町長は、支給対象者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって地域生活支援給付費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録事業者は、地域生活支援給付費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存するものとする。
(登録期間)
第14条 登録の有効期間は、登録の日から最初の3月31日までとする。
(登録の更新)
第15条 この有効期間満了前1箇月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1箇年間順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第16条 この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日告示第22号2)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。