○黒潮町漁業経営構造改善事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町漁業経営構造改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的及び補助対象者)
第2条 町は、沿岸漁業の構造改善を促進し、漁業の発展及び振興を図るため、水産業振興総合対策基本要綱(平成10年4月8日付け10水漁第943号農林水産事務次官依命通達 最近改正平成13年3月30日付け12水管第3933号)、強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港第3235号)及び強い水産業づくり交付金に係るメニューのガイドラインについて(平成17年3月23日付け16水港第3246号)に基づいて、漁業生産基盤等及び水産物供給施設等の整備に係る補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、漁業協同組合及び漁業者グループ(以下これらを「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の申請)
第4条 規則第3条第1項に規定する申請書(以下「申請書」という。)及び関係書類の様式は、様式第1号とする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない実施主体に係る部分については、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業は、補助金の交付決定を受けた年度内に完了させること。
(3) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間整理保管すること。
(概算払の請求)
第6条 補助金交付決定通知を受けた補助事業者が、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第3号による漁業経営構造改善事業費補助金概算払請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、出来高検査を行い、その出来高の事業費に相当する補助金の9割以内で概算払をすることができる。
(状況報告)
第7条 規則第10条第1項の規定による報告は、次の各号によるものとする。
(1) 漁業経営構造改善事業着手報告書(様式第4号)
(2) 漁業経営構造改善事業遂行状況報告書(様式第5号)
(3) 漁業経営構造改善事業完成報告書(様式第6号)
(指令前着手届)
第8条 事業の着手(施設の設計委託及び機械の発注を含む。)は、原則として、補助金の交付決定通知に基づき行うものとするが、やむを得ない事情により、指令前に着手する必要がある場合は、次に掲げる条件を付して、様式第7号の指令前着手届によりあらかじめ町長に届け出るものとする。
(1) 指令を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は実施主体が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 事業の着手から指令を受けるまでの期間は、当該事業の計画変更を行わないこと。
(実績報告)
第9条 規則第11条第1項の規定による実績報告書の様式は様式第8号とし、補助事業の完了の日から起算して30日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実施報告書を提出するに当たって同条第2項ただし書に該当した各実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各実施主体については、その金額が現じた額を上回る部分の金額)を様式第9号の消費税仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(情報の開示)
第10条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 事業メニュー名:漁業生産基盤等の整備
事業内容 | 経費 | 補助率 |
(1) 漁業の耕うん、整地、しゅんせつ及び有害生物等の除去 (2) 海水の交流改善(漁場又は海外と漁場内との海水の交流状態を改善するため、導流施設等の整備又は作れい、水路掘削等を行うものをいう。以下同じ。) (3) 資源涵養林 (4) 築いそ(定着性の水産動植物又は広域性回避を伴わない魚種の増産を図るため投石、岩礁爆破、コンクリート面造成その他耐久性資材を用いて行う漁場の改良をいう。) (5) 種苗生産施設 (6) 漁場管理強化施設 (7) 魚付き林(海岸等において水産動植物を集め、また、その繁殖及び保護を図るための立木造林をいう。) (8) 小規模藻場造成 (9) 消波施設の整備 (10) 漁場・養殖場環境管理施設 (11) (1)から(10)までの附帯施設 | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該補助の事業に要する経費の9/10以内 |
(12) 養殖施設 (13) 漁業用作業保管施設 (14) 水産廃棄物等処理施設 (15) 水産物荷さばき施設 (16) 水産鮮度保持施設 (17) 水産情報高度利用施設 (18) 資源調査施設 (19) 資源及び漁場等の調査 (20) 高生産性作業処理施設 (21) 物流効率化管理施設 (22) 新規就業者活動拠点施設 (23) 高度情報漁業総合管理施設 (24) 海水処理施設 (25) 女性等活動拠点施設 (26) (20)から(25)までの附帯施設 | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該補助事業に要する経費の8/10以内 |
(27) 漁船保安修理施設 (28) 燃油等補給施設 (29) 水産加工処理施設 (30) 蓄養施設 (31) 運搬施設 (32) 出荷資材保管施設 (33) (27)から(32)までの附帯施設 | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該補助事業に要する経費の7.5/10以内 |
(34) 資源回復研修施設 (35) 漁業研修施設 (36) (34)及び(35)の附帯施設 | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該補助事業に要する経費の別表第2に掲げる率以上 |
(37) 合併施設機能再製整備 (38) (37)の附帯施設 | この表に掲げる類似の業務内容に準ずるものとする。 | この表に掲げる類似の事業内容に準ずるものとする。 |
備考 上記の補助率については、合併漁業協同組合が行う事業であって、事業内容欄(12)から(17)まで及び(21)から(38)までの事業に対し、町は、1.0/10を加えた補助率とすることができる。
2 事業メニュー名:水産物供給施設等の整備
事業内容 | 経費 | 補助率 |
1 施設 (1) 漁業用作業保管施設 (2) 水産物加工処理施設 (3) 蓄養施設 (4) 運搬施設 (5) 出荷資材保管施設 (6) 水産物荷さばき施設 (7) 水産鮮度保持施設 (8) 高度情報漁業総合管理施設 (9) 海水処理施設 (10) 衛生管理強化施設 (11) 品質・衛生管理高度化施設 (12) 衛生管理型改修事業 (13) 水産廃棄物処理施設 (14) 加工技術高度化施設 (15) (1)から(5)までの附帯施設 | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該補助事業に要する経費の別表第3に掲げる率以内 |
2 機器 (1) 海水処理装置 (2) 冷凍・冷蔵庫 (3) 製氷機 (4) 検査用機器 (5) 魚体選別機 (6) 高圧洗浄機 (7) ベルトコンベア (8) 保冷車 (9) 活魚運搬車 (10) フォークリフト (11) 脱臭装置 (12) 排ガス処理装置 (13) その他衛生管理・環境負担低減対策に必要な機器等で少額でないもの | 補助事業者が事業内容の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 実施主体が当該事業に要する経費の8/10以内 |
備考 上記の補助率については、合併漁業協同組合が行う事業であって、町は上記の率に1.0/10を加えた補助率とすることができるものとする。
別表第2(別表第1関係)
施設延面積 | 補助率 |
300m2以下 | 8/10 |
301m2以上 1,000m2以下 | (300×8/10+(建築する面積-300)×7.5/10)/建築する面積 |
1,000m2以上 | (300×8/10+700×7.5/10+(建築する面積-1,000)×0)/建築する面積 |
(注)
1 建築する面積は、延べ床面積で整数とし、小数点第1位を四捨五入するものとする。
2 補助率は、小数点第4位を四捨五入するものとする。
別表第3(別表第1関係)
事業地域の年間水揚量 | 事業主体 | 事業内容 | 補助率 |
年間水揚量5,000トン未満 | 水産加工業共同組合 水産加工業協同組合連合会 中小企業等共同組合 協業組合 | (1)から(11)まで及びこれらの附帯施設 | 21.5/30以内 |
上記以外 | 8/10以内 | ||
上記以外 | (2)から(5)まで及びこれらの附帯施設 | 7.5/30以内 | |
上記以外 | 8/10以内 | ||
年間水揚量5,000トン以上 | 漁業協同組合が事業主体になる場合は、当該漁業協同組合が認定漁協であるか、又は事業実施年度末までに認定漁協となることが確実である場合に限定される。 | (1)から(11)まで及びこれらの附帯施設 | 21.5/30以内 |
上記以外 | 8/10以内 | ||
上記以外 | (1)から(11)まで及びこれらの附帯施設 | 21.5/30以内 | |
上記以外 | 8/10以内 |
別表第4(第5条関係)
補助事業の重要な変更
区分 | 変更内容 |
経費の配分の変更 | 事業内容ごとに次に掲げる変更 (1) 補助対象事業費の増額(計算対象外事業費のみ増額の場合を除く。) (2) 補助対象事業者事業費の30%を超える減額(計算対象外事業のみの減額の場合を除く。) (3) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 |
事業の内容の変更 | 1 事業実施主体の変更 2 施行箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 3 事業内容ごとの事業量の30%を超える増減 4 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造変更 |