○黒潮町沿岸漁業等経営育成資金利子補給金交付規則
平成18年3月20日
規則第113号
(目的)
第1条 この規則は、沿岸漁業、内水面養殖漁業及び水産加工業等の経営資金の融通を円滑にすることにより、その経営の育成と維持安定を図り、もって水産業の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「漁業近代化資金制度」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)、高知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年高知県規則第45号)、高知県漁業近代化資金取扱要綱及び高知県漁業近代化資金事務処理要領に定めるものを総称する。
2 この規則において「融資機関」とは、漁業近代化資金制度に定める融資機関をいう。
(融資対象者)
第3条 この制度により融資を受けることのできる者は、水産業協同組合の組合員であって、この制度の融資を行うことにより経営の育成と維持安定が図られると認められるものとする。この場合において、漁業経営維持資金にあっては、使用漁船のトン数が20トン未満の者とする。
(資金種類及び対象事業)
第4条 この制度により融資する資金の種類及び融資対象事業は、次表のとおりとする。
資金の種類 | 融資対象事業 |
経営安定資金 | 海面養殖業 沿岸漁船漁業 定置漁業 小型定置漁業 内水面養殖業 水産加工業 |
経営維持資金 | 中古船の購入 中古機関の購入 中古機器の購入 |
プラスワンチャレンジ資金 | プラスワンチャレンジ事業 |
2 プラスワンチャレンジ事業の内容等については、高知県プラスワンチャレンジ事業実施要領による。
(償還期間及び利子補給期間)
第5条 償還期間及び利子補給期間は、経営安定資金にあっては貸付けの日から1年以内の期間、経営維持資金にあっては2年以内の据置期間を含み、貸付けの日から5年以内の期間とし、プラスワンチャレンジ資金にあっては1年以内の期間とするがプラスワンチャレンジ事業の認定期間が1年を超えるものについては2年以内(1年以内の据置期間を含む。)の期間とする。
(貸付利率及び利子補給率)
第6条 融資機関の貸付利率は、年2.1パーセント以内とし、町長は、予算の範囲内において、年0.6パーセントの率で計算した額を融資機関に対して利子補給し、末端利率を年1.5パーセントとする。
(貸付限度額)
第7条 この制度の1経営体当たりの貸付限度額は、事業費の80パーセント相当額と次表に定める融資対象事業ごとの貸付限度額のいずれか低い額以内とする。
資金の種類 | 融資対象事業 | 貸付限度額 |
経営安定資金 | 海面養殖業 | 7,500,000円 ただし、次に掲げる場合にあっては、 10,000,000円 1 共同経営 2 当該事業に係る生産物の販売又は種苗若しくは飼料の購入の2分の1以上について、漁協系統事業を利用する場合 |
沿岸漁船漁業 | 5,000,000円 ただし、機船船曳網漁業にあっては、 2,000,000円 | |
定置網漁業 | 15,000,000円 | |
小型定置網漁業 | 10,000,000円 | |
内水面養殖業 | 5,000,000円 | |
水産加工業 | 15,000,000円 | |
経営維持資金 | 中古船の購入 | 30,000,000円 |
中古機関の購入 | 10,000,000円 | |
中古機器の購入 | 1,000,000円 | |
プラスワンチャレンジ資金 | プラスワンチャレンジ事業 | 5,000,000円 |
(借入手続)
第8条 この制度の融資を受けようとする者は、融資機関に対して、高知県沿岸漁業等経営育成資金融資事業実施要綱第6条第3項に定める借入申込書を添付して申し込むものとする。
(利子補給承認の通知)
第10条 町長は、利子補給承認申請書の内容及び承認前調査に基づいて審査の上、適当と認められるものについては、利子補給承認書(様式第2号)により申請書を受理した当月中に融資機関及び関係機関に対し通知するものとする。
(貸付けの実行及び報告)
第11条 前条の利子補給承認の通知を受けた融資機関は、利子補給承認日から3箇月以内(水産加工業経営安定資金については、6箇月以内)に貸付けを完了するものとする。この場合において、債務保証を必要とするものについては、漁業信用基金協会の定める諸手続により、債務保証契約を完了した上で、貸付けを行うものとする。
2 貸付けの実行に当たっては、必ず借受者1人ごとの別段貯金口座を設け、貸付金全額を振り込むものとする。ただし、普通貯金口座によってもその資金の収支の状況が明確に把握できる場合は、普通貯金口座によることができるものとする。
3 前項の別段貯金口座又は普通貯金口座からの払出しに当たっての手続、融資機関における留意事項等については、漁業近代化資金制度に定めるとおりとする。
4 貸付けを行った融資機関は、貸付けを実行した日から15日以内に沿岸漁業等経営育成資金貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(繰上償還の報告)
第12条 融資機関は、この資金の借受者から当該資金の全部又は一部の繰上償還があった場合には、沿岸漁業等経営育成資金繰上償還報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(関係機関の指導)
第13条 この資金の借受者が実施する事業の計画の策定及びその遂行に当たっては、町、関係水産業協同組合及び融資機関は連携を保ち、適切な事前及び事後の指導を行うものとする。
(関係書類の保存)
第14条 この資金の借受者は、この資金に係る事業の実施を証する領収書その他の関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。
2 融資機関は、この資金に係る関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。
2 町長は、前項の利子補給金請求書等が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末までに利子補給金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第16条 町長は、当該資金の適正な運用を期するため、資金の使途、融通後の経営状況及び融資機関の債権管理の状況等について調査するものとする。また、必要があると認めるときは、借受者及び融資機関に対し、必要な報告を求めることができる。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第17条 町長は、必要と認める場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 町長は、利子補給承認申請書の内容及び承認前調査において、事業計画の不適当なもの及び町の融資方針等に反するものについては、事業計画の再検討等を指導する。
(2) 町長は、融資機関の債権管理及び貸付金の経理等の調査において不適当と認める場合は、当該融資機関に対して必要な措置を講ずるよう指導する。
(3) 町長は、貸付後調査等において、融資機関が関係法令、要綱、融資方針又は町の指導に違反したと認めるときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の交付を停止し、若しくは打ち切り、又は既に町から交付を受けた利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(4) 町長は、この資金の借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。
ア 当該資金を貸付けの対象となった事業以外の目的に使用したとき。
イ 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
ウ 虚偽の借入申込書等の提出書類により借入れしたとき。
エ 漁業に関する法令若しくは処分に違反し、又は行政庁の指示に従わなかったとき。
2 融資機関は、前項各号に該当するに至ったときは、町長の指示に従い、この資金の繰上償還その他の必要な措置をとるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、漁業近代化資金制度に準ずるものとする。
(特例)
第19条 この規則について町長が特に必要と認めるときは、特例を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。