○黒潮町漁港環境施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第160号
(設置)
第1条 町が管理する漁港区域に、漁港環境施設を整備することにより、地域社会活動を促進し、生活水準の向上を図り、地域住民との交流を推進、豊かで文化的な漁村地域社会の建設、発展に寄与するため、黒潮町漁港環境施設(以下「漁港施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁港施設の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
灘漁港環境施設 | 黒潮町灘字山際434番地先の公有水面埋立地 |
(管理運営)
第3条 漁港施設の管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するものにこれを行わせることができる。
(禁止行為)
第4条 漁港施設内において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破損すること。
(2) 木竹を伐採し、又は植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 植栽その他土地の形質を変更すること。
(4) 飲料水を汚染すること。
(5) 指定の場所以外に広告物を掲げること。
(6) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又はごみや廃物を捨てること。
(7) 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、その他保安、衛生、風紀上障害となり、施設の管理運営上支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により、漁港施設に被害を与えた者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第230号)
この条例は、公布の日から施行する。