○黒潮町基幹集落センター管理及び運営に関する規則
平成18年3月20日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第158号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、黒潮町基幹集落センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は許可するものとする。
3 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用するときは、前項の使用許可書を管理者に提示しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取り消けそうとするときは、その旨町長に申し出て、その許可を得なければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外にセンターを使用しないこと。
(2) 使用する他の者にセンターを使用する権利を譲渡し、又は転貸をしないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは、丁寧に扱い、損傷、紛失等の場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入り指示)
第7条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
(単位:円)
使用内容 | 会議等 | 宴会等 | |||||
室区分 | 使用時間 | 午前8時30分~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前8時30分~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
農林業指導室 | 1,860 | 1,860 | 2,320 | 4,630 | 4,630 | 5,560 | |
生活改善室 | 1,860 | 1,860 | 2,320 | 4,630 | 4,630 | 5,560 | |
調理実習室 | 1,860 | 1,860 | 2,320 | 4,630 | 4,630 | 5,560 | |
集会室 | 4,630 | 4,630 | 5,560 | 12,040 | 12,040 | 13,890 |
備考 冷暖房を使用の場合は、上記料金の他に470円(集会室は930円)を加算する。