○黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年黒潮町条例第140号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の区分)
第3条 条例第7条に規定する一般廃棄物の区分は、次の内容により区分する。
種別 | 内容 |
家庭ごみ | 台所ごみ、紙くず、綿、布、木切れ、プラスチック、ビニール、日用品等で以下の欄に掲げるものを除く。 |
資源ごみ | ビン、カン、ペットボトル、紙類等 |
粗大ごみ | 家具、自転車、ストーブ、布団等の家庭用品で、1個の長さが2メートル以内のもの |
有害ごみ | 蛍光灯、体温計等で水銀を含むもの |
し尿(浄化槽汚泥を含む。以下「し尿」という。) | 人体より排出されたし尿 |
2 事業者が事業活動に伴う一般廃棄物は、事業者自ら法第3条の規定に基づき、前項の区分により適正に処理しなければならない。
指定袋等 | 種類及び規格 |
家庭ごみ用指定袋 | 大 縦85センチメートル、横65センチメートル U字抜き2箇所、幅10センチメートルを縦に18センチメートル 中 縦85センチメートル、横50センチメートル U字抜き2箇所、幅10センチメートルを縦に18センチメートル 小 縦85センチメートル、横40センチメートル U字抜き2箇所、幅5センチメートルを縦に18センチメートル |
粗大ごみ用指定証票 | 町長が定めたもの |
2 前項の委託に係る取扱手数料は、売りさばいた袋1袋について15パーセント以内とする。ただし、これに係る消費税は、内税とする。
(処理場所)
第6条 一般廃棄物の処理場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幡多クリーンセンター | 四万十市上ノ土居1544番地 |
幡多中央環境センター | 四万十市竹島2932番3 |
黒潮町衛生センター | 黒潮町灘898番地 |
(収集区域)
第7条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理区域は、町一円とする。ただし、し尿を除く一般廃棄物については、当分の間、別表に掲げる区域は除くものとする。
(補助金)
第8条 条例第12条に規定する補助金は、し尿汲取業者への補助金とし、次により交付する。
(1) 遠隔地については、18リットルにつき10円の加算額を町から支給する。ただし、計算に際し、1リットル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(2) ホースの延長については、1件60メートル以上につき300円を町から支給する。
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、別に定める。
(遠隔地)
第9条 前条第1号の遠隔地は佐賀地域にあっては鈴、拳ノ川、佐賀橘川、市野瀬、川奥及び中ノ川、大方地域にあっては大屋敷、本谷、大井川、奥湊川、足川、向、田野浦、出口、しだの川、大方橘川、御坊畑、下馬荷、中馬荷、福堂、伴太郎及び米原とする。
(収集業務の委託)
第10条 町長は、条例第11条の規定により一般廃棄物の処理業務を業者等に委託し、又は許可することができる。
2 前項の規定による委託又は許可を受けた者は、町長の指示に従わなければならない。
3 町長は、し尿を除く一般廃棄物の収集及び運搬の業務を委託する場合は、各地区ごとに収集日及び収集場所を定め、委託業者に分別収集させるものとする。
(黒潮町衛生センター操業監視委員会)
第11条 黒潮町衛生センター操業監視委員会(以下「委員会」という。)は、黒潮町衛生センターの運転状況及び安全操業、水質の状況等について、監視することを目的とする。
2 委員会は、前項に掲げる目的のために関係地区等の代表者をもって構成する。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)及び人数は、次のとおりとする。
(1) 高知県漁業協同組合 伊田支所長・伊田支所地区別委員 4人
(2) 灘地区 区長・副区長 2人
(3) 伊田浦地区 区長・副区長 2人
(4) 伊田郷地区 区長・副区長 2人
4 委員の任期は、それぞれの地区等の役員の任期とする。
5 委員の報酬は、黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第45号)の規定による。
6 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年大方町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月15日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月20日規則第16号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第3条第1項の表の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
地区名 | 区域名 |
上田の口 | 奥シダノ川 |