○黒潮町国保保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町国保保健福祉支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持増進と福祉の向上を図るため、保健、福祉、医療と連携する総合施設として、次の位置に黒潮町国保保健福祉支援センター(以下「保健福祉支援センター」という。)を設置する。
黒潮町拳ノ川17番地3
(保健福祉支援センターの業務)
第3条 保健福祉支援センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康保持増進に関する業務
(2) 町民の福祉の向上に関する業務
(3) 機能回復訓練等の保健活動に関する業務
(4) 保健、医療及び福祉の連携に関する業務
(5) デイサービスセンターに関する業務
(6) 高齢者生活福祉センターに関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉支援センターの設置目的を達成するために必要な業務
(施設の管理及び運営の委託)
第4条 保健福祉支援センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、健全かつ有効的に運営しなければならない。
2 町長は、保健福祉支援センター業務のうち、デイサービスセンター及び高齢者生活福祉センターの管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可等)
第5条 保健福祉支援センターのデイサービスセンター及び高齢者生活福祉センターその他の施設(その附属施設を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、保健福祉支援センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 町長は、特に必要と認めるときは、利用を許可しないことができる。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、保健福祉支援センターの利用許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(高齢者生活福祉センターの使用料の納付)
第9条 高齢者生活福祉センターを使用する者は、高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(厚生省老人保健福祉局長通知平成12年9月27日老発第655号)による生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱の別表による居住部門利用料(月額)を使用料として町に納付しなければならない。
(保健福祉支援センター施設の使用料)
第10条 町長は、保健福祉支援センター(高齢者生活福祉センターを除く。)の施設の利用者から、利用に要する経費について使用料を徴収することができる。
(使用料及び利用料の徴収)
第11条 町長は、使用料及び利用料の徴収を第4条に基づき施設の管理運営を委託した者に徴収させることができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、公益上必要があると認める場合は、第9条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により保健福祉支援センターの施設又は備品等を損傷し、又は滅失した場合は、施設管理者の指示に従って利用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者において原状回復することができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、保健福祉支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。