○黒潮町居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例に関する基準
平成18年3月20日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による特例)
第2条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生省令」という。)第83条第1項第1号及び厚生省令第97条第1項第1号に規定する理由により、要介護・要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する家屋又は家財に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く。)を受け、かつ、要介護等被保険者の当該年度保険料の算定の基礎になった総所得金額が1,000万円以下であり、利用者負担額の支払が困難であると認めるときは、損害の割合及び要介護等被保険者の当該年度保険料算定の基礎となった総所得金額等に応じて次表に定める給付割合とすることができる。
(火災の場合)
| 給付割合 | ||
火災の程度 | 一部焼 | 全焼 | |
総所得金額等 | 500万円以下であるとき。 | 100分の98 | 100分の100 |
750万円以下であるとき。 | 100分の94 | 100分の98 | |
750万円を超えるとき。 | 100分の92 | 100分の94 |
(火災以外の災害の場合)
| 給付割合 | ||
損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 | |
総所得金額等 | 500万円以下であるとき。 | 100分の98 | 100分の100 |
750万円以下であるとき。 | 100分の94 | 100分の98 | |
750万円を超えるとき。 | 100分の92 | 100分の94 |
(所得減少による特例)
第3条 町長は、厚生省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する理由により、当該年度の所得の見積額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が1,000万円以下であり、利用者負担額の支払が困難と認めるときは、次表に定める給付割合とすることができる。
| 給付割合 |
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 | 100分の100 |
令第38条第1項第2号又は第3号に掲げる者 | 100分の100 |
令第38条第1項第4号に掲げる者 | 100分の98 |
令第38条第1項第5号に掲げる者 | 100分の96 |
令第38条第1項第6号に掲げる者 | 100分の94 |
(申請手続)
第4条 特例の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 要介護等被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 特例の適用を受けることを必要とする理由
(特例適用の期間)
第5条 特例適用の期間は、申請書を提出した日の属する月の翌月から1年以内とし、町長が定める期間とする。ただし、第2条に規定する理由で申請をする場合でやむを得ない理由により申請が遅くなったときには、災害の発生した月の翌月から1年以内とする。
(届出義務)
第6条 特例の適用を受けた者は、その特例が適用されるべき理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(特例適用の取消し)
第7条 町長は、特例適用の措置を受けた要介護等被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を取り消し、直ちに介護保険利用者負担額減額・免除認定証の返還を求めるものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の行為により特例の適用の決定を受けたとき。
(2) 特例の適用を受ける必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により特例の適用を取り消したときは、当該特例の適用を取り消した旨及びその年月日を当該サービス提供事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定により特例の適用を取り消された者は、当該取消しの前日までの間に特例の適用によりその支払を免れた額を返還しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年11月5日訓令第174号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。