○黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する規則
平成18年3月20日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町国民健康保険高額療養費の貸付けに関する条例(平成18年黒潮町条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 条例第4条の規定による貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(借用書の提出)
第3条 貸付けの決定を受けた者は、高額療養費借用証書を町長に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第4条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の請求及び受領の権限を委任された町長が、高額療養費をもって基金に返還する。
2 前項の高額療養費が貸付金の返還に不足を生じる場合は、その不足額を返還させるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。