○黒潮町立町民館設置条例
平成18年3月20日
条例第123号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、町に黒潮町立町民館(以下「町民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町立大方町民館 | 黒潮町入野833番地1 |
黒潮町立佐賀町民館 | 黒潮町佐賀2995番地40 |
(事業種目)
第3条 町民館は、別に定める事業を実施するものとする。
(町民館運営審議会)
第4条 町民館に関する重要事項を調査、審議するため、黒潮町立町民館運営審議会を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。