○黒潮町佐賀老人憩の家の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第113号
(設置)
第1条 旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)の精神にのっとり、老人に対し、教養の向上と娯楽及び休養の場を与え、心身の健康増進を図るとともに、働く場を提供して生きがいを高め併せて部落差別の解消に資するため、黒潮町佐賀老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒潮町佐賀老人憩の家 | 黒潮町佐賀3537番地 |
(管理運営)
第3条 老人憩の家は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ、健全かつ有効的に運営しなければならない。
2 老人憩の家の管理は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(使用許可等)
第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、別に定める者については、届出により使用することができる。
2 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、老人憩の家の使用を許可しない。
(1) 喧騒な行為をし、又は風紀を乱し、若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) 建物の設備又は備付物件類等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) その他使用させることが不適当であるとき。
3 町長又は指定管理者は、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長又は指定管理者は、老人憩の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、老人憩の家の使用を制限し、又は使用許可の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。
(3) 許可を受けず、その使用目的又は使用方法を変更したとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前条第2項各号のいずれかに該当するものと認められるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長又は指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、老人憩の家の使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、老人憩の家の設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の指示に従って使用者がそれを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者において原状回復をすることができないときは、町長の認定に基づき、相当の代価を弁償しなければならない。
(使用料)
第9条 老人憩の家の使用料は、別表に掲げる区分により、使用料にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てした額)とする。ただし、町長は、別に定める場合は、使用料を減額し、免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第250号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
老人憩の家使用料
時間 内容 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで |
和室 | 571円 | 571円 | 761円 | 2,476円 |
作業場 | 571円 | 571円 | 761円 | 2,476円 |
炊事場 | 952円 | 952円 | 1,142円 | 2,857円 |
浴室 | 1人1回の入浴につき190円とする。ただし、町内の児童、生徒及び保護者が研修会等で入浴利用する場合は、1人1回の入浴につき95円とする。 |