○黒潮町保育所整備推進協議会条例
平成18年3月20日
条例第112号
(設置)
第1条 町内における保育所の整備強化の推進を図るため、黒潮町保育所整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、大方地域、佐賀地域それぞれ委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員及び児童委員
(3) 地区区長
(4) 識見を有する者
(5) 児童保護者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。