○黒潮町総合センター管理運営規程
平成18年3月20日
告示第14号
第1条 この告示は、黒潮町総合センターの管理運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
第2条 黒潮町総合センターの設置及び管理に関する規則(平成18年黒潮町規則第55号)第4条第1項第2号の判定基準は、純然たる個人使用のほか、公的機関が指導し、育成し、又は後援する団体グループ等以外の使用する場合とする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
○黒潮町総合センター管理運営規程
平成18年3月20日
告示第14号
第1条 この告示は、黒潮町総合センターの管理運営を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
第2条 黒潮町総合センターの設置及び管理に関する規則(平成18年黒潮町規則第55号)第4条第1項第2号の判定基準は、純然たる個人使用のほか、公的機関が指導し、育成し、又は後援する団体グループ等以外の使用する場合とする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。