○黒潮町災害見舞金交付要綱
平成18年3月20日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害によって現に居住する住宅に被害を受けた世帯主に対し、見舞金を支給するため、支給対象及び支給額等を定めるものとする。
(支給の対象となる災害)
第2条 この訓令において「災害」とは、地震災害を除く、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮等の自然災害及び火災による災害とする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅が床上浸水した場合 10,000円
(2) 住宅が半壊、半焼した場合 50,000円
(3) 住宅が全壊、全焼した場合 100,000円
(被害程度の認定)
第4条 被害程度の認定については、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の規定による認定基準に準ずるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。