○黒潮町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第103号
(設置)
第1条 地域住民の人権教育啓発活動を推進するため、教育集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町立浜松教育集会所
(2) 位置 黒潮町入野841番地5
(管理)
第3条 黒潮町立浜松教育集会所の管理は、黒潮町教育委員会が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町立浜松教育集会所設置及び管理に関する条例(昭和54年大方町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成18年3月20日 条例第103号
(平成18年3月20日施行)