○黒潮町公民館使用条例
平成18年3月20日
条例第95号
第1条 公民館の使用は、この条例の定めるところによる。
第2条 公民館を使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の事項を具し、あらかじめ黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(1) 使用する日時
(2) 使用する目的
(3) 使用する場所及び設備
(4) 入場料の有無、入場者数及び入場料等
(5) 申請者の住所、職業及び氏名
第3条 教育委員会は、公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又はその附属物を毀損するおそれがあるとき。
第5条 使用者は、承認を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
第6条 教育委員会は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は使用を制限することができる。
第7条 使用者は、公民館の使用を終わったときは、設備を原状に復し、かつ、室の内外を清掃して係員に引き渡さなければならない。この場合において、その義務を怠ったときは、町で適宜に処理し、その費用は使用者に納付させる。
第8条 使用者は、公民館の使用中に建物、附属物等を毀損し、又は滅失したときは、事由を問わず、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。