○黒潮町教育研究所設置条例
平成18年3月20日
条例第92号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、黒潮町教育の振興を図るため、教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 黒潮町教育研究所
(2) 位置 黒潮町入野5893番地
(事業)
第3条 黒潮町教育研究所(以下「研究所」という。)は、学校、教育研究団体その他の協力を得て、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育計画の調査研究
(2) 教育内容及び方法の研究
(3) 教職員の研修の助成
(4) 教育測定及び教育評価等の調査研究
(5) 教科書、教材教具及び教育資料の調査研究
(6) 教育相談の業務
(7) 障害児教育の調査研究
(8) その他必要な事業
(職員)
第4条 研究所に、所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。