○黒潮町教育委員会事務局職員職制規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第6号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定による黒潮町教育委員会事務局の職員及び嘱託職員の職制は、この規則の定めるところによる。
第2条 職員の職制は、次長、次長補佐、主監、所長、副所長、係長、主任、主幹、主査、主事、主事補、保育士及び技能員(校務員及び調理員をいう。)とする。
2 前項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町教育委員会事務局職員職制規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町教育委員会事務局職員職制規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。