○黒潮町教育委員会傍聴人規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第3号
第1条 黒潮町教育委員会会議の議事を傍聴しようとする者は、受付にその旨を告げなければならない。
第2条 傍聴席では、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に紳士的態度を保持すること。
(2) 委員の言論に対しては可否を表しないこと。
第3条 凶器を携帯した者及び酒気を帯びた者は、傍聴席に入ることができない。
第4条 傍聴人は、受付の指揮に従って静粛を守らなければならない。
第5条 いかなる事由があっても、傍聴人は議場に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。