○黒潮町公共用財産管理条例
平成18年3月20日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用財産」とは、町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、一般公共の用に供されているものであって、その管理について道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)等その他の法令が適用され、又は準用されないものをいう。
(許可)
第3条 公共用財産において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 占用し、又は使用すること。
(2) 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
(3) 竹木等を植栽し、又は産出物を採取すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可をするに当たり、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 国又は地方公共団体が行う前条第1項各号に掲げる行為については、町長の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(許可事項等の変更)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 第4条の規定により国又は地方公共団体が町長に協議した後、当該協議に係る事項を変更しようとするときは、当該事項について町長に協議するものとする。
(権利義務の移転等の制限)
第7条 第3条第1項の許可により生じた権利義務は、町長の許可を受けなければ移転し、又は貸付けの目的とすることができない。ただし、相続並びに法人の合併及び分割による場合は、この限りでない。
2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(原状回復等の義務)
第9条 この条例の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間が満了し、又は前条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく工作物等を除去し、公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものの公共用財産の使用料又は採取料の額は、算定した当該使用料又は採取料の額にその額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(使用料等の減免)
第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の納付)
第12条 使用料又は採取料は、第3条第1項の規定により許可をした日から30日以内に一括して納付しなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第13条 既に納付された使用料又は採取料は、還付しない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(使用料及び採取料の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱い)
第13条の2 使用料及び採取料の徴収及び管理に係る納入の通知、督促、遅延損害金等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号)の定めるところによる。
(用途廃止等)
第14条 町長は、公共用財産が公共又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。
2 町長は、現に公共の用に供していない公共用財産又は付け替えその他の手段により公共の用に供さなくなることが確実である公共用財産を、適正な価額により公共用財産の隣接地の所有者に売却し、又は隣接地の所有者と交換することができる。
3 町長は、公益上必要があると認められるときは、無償又は時価より低い価額で譲渡し、若しくは売却し、又は交換することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料又は採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町公共用財産管理条例(平成16年大方町条例第9号)又は佐賀町法定外公共物管理条例(平成7年佐賀町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 使用料
種別 | 計算単位 | 計算単位当たりの使用料 | |||
住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設(日よけ、雨よけその他軒端及び施設そのものの突出した部分を含む。)並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置 | 1平方メートル | 年額 130円 | |||
上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置 | 1平方メートル | 月額 15円 | |||
通路又は通路橋 | 1平方メートル | 年額 60円 | |||
広告物の設置 | 板面 1平方メートル | 年額 330円 | |||
ガス管、水道管その他諸管の架設又は埋設 | 直径30cm以下 | 1メートル | 年額 100円 | ||
直径30cmを超えるものから60cm以下 |
| 200円 | |||
直径60cmを超えるものから90cm以下 |
| 300円 | |||
その他直径が90cmを超えるものについては、町長が別に定める額 |
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| |||
電柱類 | 電柱〔支柱及び支線は、それぞれ1本とみなす。〕 | 1本 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額。ただし、その額が300円未満の場合は300円とする。 | ||
H柱 | 1本 | ||||
鉄塔 | 1平方メートル | ||||
その他の柱 | 1本 | ||||
上空占用 | 電線(単線) | 1メートル | 年額 20円 | ||
電線(複線) | 1メートル | 年額 40円 | |||
軌条 | 〔軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。〕 | 単線1メートル | 年額 200円 | ||
耕作地 | 1平方メートル | 年額 10円 | |||
上記各項以外の敷地及び水面 | 上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて町長の定める額 |
2 採取料
種別 | 計量単位 | 計算単位当たりの採取料 | 摘要 |
土 | 1立方メートル | 75円 |
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砂 | 1立方メートル | 90円 |
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かき込み砂利 | 1立方メートル | 90円 |
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砂利 | 1立方メートル | 120円 |
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栗石(径15センチメートル以内のもの) | 1立方メートル | 90円 |
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玉石(径15センチメートルを超えるもの) | 1立方メートル | 90円 |
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転石(控え30センチメートル以内のもの) | 1個 | 20円 |
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転石(控え40センチメートル以内のもの) | 1個 | 30円 |
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転石(控え60センチメートル以内のもの) | 1個 | 45円 |
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転石(控え60センチメートルを超えるもの) | 1個 | 60円 |
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特殊石 | 1立方メートル | 3,000円 |
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庭石 | 1立方メートル | 3,000円 |
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こうぞ | 1束(1メートル締めのもの) | 30円 |
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雑木 | 層積1立方メートル | 200円 |
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竹 | 1束(1メートル締めのもの) | 60円 |
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その他の産出物 | 上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて町長の定める額 |
備考
1 占用若しくは使用の面積若しくは延長又は採取の体積で、1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるもの又は1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数のあるものは、当該面積、延長若しくは体積又は端数をそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。
2 計算単位当たりの使用料を年額で定めたもので占用又は使用の期間が1年未満のものは許可の日の属する月から占用又は使用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、使用料の計算単位を月額で定めたもので占用若しくは使用の期間が1月未満のもの又は占用若しくは使用の期間に1月未満の端数があるものは当該占用若しくは使用の期間又は端数を1月として計算する。
3 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、これを100円とする。
4 料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り上げる。