○黒潮町手数料徴収条例
平成18年3月20日
条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 手数料の証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1枚をもって1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。
(郵便による交付)
第3条 郵便をもって交付するものは、別表に定める手数料のほか、実費を徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加さん等の行為をしてはならない。
(徴収)
第5条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。
2 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理することができない場合は、手数料を還付する。
3 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても手数料は、還付しない。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公務員がその職務により請求したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大方町手数料徴収条例(平成12年大方町条例第5号)又は佐賀町手数料条例(平成12年佐賀町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年9月18日条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第16号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第38号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本(広域交付を含む。) | 1通につき | 450円 |
戸籍の記録事項証明 | 1通につき | 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 | |
除籍の謄抄本(広域交付を含む。) | 1通につき | 750円 | |
除籍の記録事項証明 | 1通につき | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
除籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 | |
届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明 | 1通につき | 1,400円 | |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき | 350円 | |
戸籍附票の謄抄本 | 1通につき | 200円 | |
戸籍附票の写しの交付 | 1件につき | 200円 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 200円 |
住民票の写しの交付 | 1件につき | 200円 | |
住民票の記載の事項証明 | 1件につき | 200円 | |
広域交付住民票の写しの交付 | 1件につき | 200円 | |
出産、死亡、結婚、相続に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
生存、不在、失踪に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
家族、親権者、後見人に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
印鑑 | 印鑑に関する証明 | 1件につき | 200円 |
埋火葬 | 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 200円 |
税 | 住宅用家屋証明申請 | 1件につき | 200円 |
諸税及び公課に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
土地、建物に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
土地・家屋台帳の閲覧 | 1冊につき | 100円 | |
資産に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請 | 1件につき | 750円 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1件につき | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき | 340円 | |
船員法関係 | 雇入契約届出 | 1件につき | 430円 |
船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 | |
船員手帳訂正 | 1件につき | 430円 | |
破産事務 | 破産等に関する証明 | 1件につき | 200円 |
財産管理人、破産管理人に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
諸証明 | 在学、就学に関する証明 | 1件につき | 200円 |
諸資格に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
営業、職業に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
文書管理に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
土地その他被害に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
建築に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
援護に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
火災関係焼失物品に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
社寺、宗教に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
認可地縁団体告示事項に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
認可地縁団体印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 200円 | |
非農地証明 | 1件につき | 2,000円 | |
その他の証明 | 1件につき | 200円 | |
閲覧、照合、証明等 | 公簿、公文書及び公図の閲覧又は照合複写 | 1事項につき | 100円 |
公簿、公文書及び公図等の謄本又は抄本 | 1事項につき | 200円 | |
農地法(昭和27年法律第229号)に係る許可申請用紙の交付 | 1部につき | 200円 | |
その他 | 電子複写機使用の複写 | 1枚につき | 30円 |
電子複写機使用の複写(カラー) | 1枚につき | 100円 | |
大型複写機使用の複写 | 1枚につき | 300円 | |
大型複写機使用の複写(フィルム) | 1枚につき | 1,500円 | |
印刷機による印刷 | 原紙1枚につき 印刷1枚につき | 200円 3円 | |
FAX送信 | 1枚につき | 30円 | |
ふるさと納税出荷伝票作成 | 1件につき | 100円 |