○黒潮町財政状況の公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、本町における財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 町長は、やむを得ない事由により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、その期日を変更してこれを公表することができる。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、起債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表)
第4条 財政状況の公表は、町の告示の例によりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。