○黒潮町給与口座振込み実施要綱
平成18年3月20日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、給与支払事務の簡素化を図り、職員の利便の向上に資するため、職員の申出による給与の振込みに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 この訓令の対象となる者は、黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号)、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)、黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第53号)又は黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第183号)の適用を受ける職員とする。
(振込額)
第3条 給与の振込みとなる額は、町から支給される給与のうち、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(同条例を準用する場合を含む。)第27条の3各号に規定する額を控除した支払額の全額(現金支給額分)とする。
(振込金融機関等)
第4条 振込みを行う金融機関等は、次の金融機関等とする。
郵便局、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関等のうち為替業務を取り扱う各店舗等
2 前項に規定する給与振込口座を変更しようとする職員は、給与口座振込新規(変更)依頼書(申出書)により前月25日までに申出を行うものとする。
3 給与振込みを廃止しようとする職員は、給与口座振込廃止申出書(様式第2号)により前月25日までに申出を行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第157号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。