○黒潮町長等の期末手当の加算に関する規則
平成18年3月20日
規則第33号
第1条 この規則は、黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号)第4条の規定に基づき、期末手当の加算の割合に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の加算の割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 規則第33号
(平成18年3月20日施行)